我々の目指す司法書士像は、人の気持ちのわかる身近な法律家です。
人の境遇は千差万別です。人生に恵まれた人、他方で不遇の人、世の中には色んな人がいます。
しかし、その差というものはちょっとした時の運による差から生じたものであることも多々あるにもかかわらず、
困っている人の多くが自分が悪いと思い込み、自信を喪失しています。
当事務所はそういう困っている人の気持ちに寄り添い、
再び自信を取り戻すことができるようご支援していくことを最大のモットーとしています。
お気軽にご相談くださいませ。
財産を持った方がお亡くなりになられると、その遺産は相続人に引き継がれます。引き継ぐべき相続人は、被相続人(亡くなられた方)の配偶者と子供がなります。また、子供がいない場合は配偶者と被相続人のご両親が、ご両親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟が相続人となります。相続人となる順位は民法によって決められています。
もっとも、遺言を書くことにより相続人以外の方に遺産を残すことも可能です。
すべての相続人の間で遺産分割協議を行うことにより誰がどの財産を取得するかを決めます。この協議が整えば銀行預金の払い戻しや不動産の名義の変更が可能となります。
被相続人が生まれた時から亡くなられるまでの間の除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本等を取得し、相続人を確定します。
被相続人が所有していた不動産、預貯金、株式等を調査し遺産を確定していきます。
全相続人の協議により誰が、どの遺産を相続していくかを決めます。この遺産の配分手続きを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を用意します。
不動産があれば法務局で所有権移転登記申請を行い名義変更を行います。同様に銀行等でも名義変更を行います。
上記手続きの①③④を当事務所が行う場合、取得する戸籍や評価証明書の数等によりますが、
多くのお客様は通常6万円から8万円程度になります。
しかし、不動産が異なる地域に存在している場合は、異なる法務局に別途申請する必要があるため増額となります。
また、法務局に収める登録免許税が別途必要となります。詳しくはお問い合わせください。
遺言・相続に関する手続きは複雑なものが多いのが現状です。
当事務所では昨今問題となっている遺言や相続問題の解決を多く手掛けております。
書類作成から調査、手続きまですべてサポートさせて頂きますので安心してご依頼ください。