我々の目指す司法書士像は、人の気持ちのわかる身近な法律家です。
人の境遇は千差万別です。人生に恵まれた人、他方で不遇の人、世の中には色んな人がいます。
しかし、その差というものはちょっとした時の運による差から生じたものであることも多々あるにもかかわらず、
困っている人の多くが自分が悪いと思い込み、自信を喪失しています。
当事務所はそういう困っている人の気持ちに寄り添い、
再び自信を取り戻すことができるようご支援していくことを最大のモットーとしています。
お気軽にご相談くださいませ。
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分なため契約等の法律行為を単独で行うことが難しい人のため、後見人が代理任となって本人のために必要な契約を締結したり財産を管理したりして本人を保護するものです。
この成年後見制度は、認知症等が進行し本人の判断能力が不十分となった状態で後見人の選任を家庭裁判所に求め、家庭裁判所が職権で後見人を選任する制度です。よって、本人の子供が後見人になりたいと思っても、司法書士・弁護士等の第三者が選任される可能性があります。
他方、任意後見制度は、本人の判断能力が十分にある状態で、公証役場にて任意後見人を依頼する方とともに任意後見契約を締結します。その後本人の判断能力が衰えたときに任意後見人等が家庭裁判所に所定の手続きを行い任意後見が始まる制度です。この場合、契約した方が後見人となります。
そのため、自分の知らない第三者が後見人になることは原則ありません。
また、自分のためにこのように財産を使用してもらいたい、と希望をすることも可能です。任意後見制度は成年後見制度より自由度が高いものと言えます。当事務所ではお元気なうちに信頼できる方と任意後見契約を締結することをお勧めしています。
尚、お近くで後見人を依頼できる方がいらっしゃらない場合は、ご相談ください。
すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。 本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。
相続の際、相続人である子供同士で不公平な結果が生じることがあります。
例えば親御さんが長男夫婦と同居しており、長男夫婦が非常に良く世話をしてくれていたとします。しかし、自分が亡くなった際の相続では、長男は何もしなかった次男や長女と同じ相続分しか基本的にありません。
(一応、寄与分という制度がありますが、寄与分の制度はハードルが高すぎて私は実質的公平を図ることは出来ないと考えています)。これでは一生懸命介護等をした長男夫婦は報われないと思いますし、長男夫婦は不公平だと思うでしょう。
私の経験上、相続で一番揉める原因はこれです。この不公平を少しでも解消するために任意代理・任意後見契約を利用するのはいかがでしょうか?
例えば、長男や長男の妻への日頃の労力に対する対価として毎月〇万円支払う旨の任意代理・任意後見契約を締結します。こうすることで、長男やその妻が自分の代わりに銀行に行ったり、買い物をしてきてくれた労力に対し報いてあげることができます。公正証書で行うことで他の兄弟にも説明がつきますし、将来認知症になった際にも報いることが出来ます。現在貯金にある程度余裕のある方にはお勧めです。
貯金に余裕がない方は、自分の死後に実質的公平を図るため遺言を書くことをお勧めします。
法定後見の申立て、任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、
必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。
また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。