税務署に開業届を出すだけで始められる個人事業と違い、
株式会社、合同会社などの会社を作るとなると、類似商号調査や定款認証など様々な手続きが必要になります。
新たな船出でもある起業や会社の設立が順調にSTARTできるよう、当事務所がサポートさせて頂きます。
法人設立のための登記申請手続きを、設立当事者の代わりに行うことです。
とはいえ、司法書士の役割はこれだけにとどまりません。
法人の種類・定款の内容・法律的観点からの会社の組織体系などを、
設立者と一緒に検討していきます。
たとえば、まず、設立者の活動内容・状況から、その法人を設立するのがいいのかから考えていきます。
次に、定款の内容を検討します。会社の定款とは、会社の憲法のようなもので、
会社の在り方をつかさどるものです。定款の内容によって、予定している活動を
スムーズに進められることもあれば、活動に支障をきたすこともあり、定款の内容は非常に重要であり、司法書士により、差の出るところでもあります。
法人を設立すると個人事業とは違うメリットがあります。
もちろんデメリットもございますが、ここでは法人化するメリットについて代表的なものを説明いたします。
その他、細かなメリットやデメリットについては
ご相談時にお答えさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
ある程度の売り上げがある場合は法人化したほうが税金が安くなる 。個人事業の場合累進課税で所得があがるにつれ税率も高くなっていくが、 法人の場合は法人税が一定となっているため、所得が多い場合は税率が低くなる。また、個人事業の場合、課税所得が経営者個人に集中してしまうが、法人化するれば 経営者個人の役員報酬と法人自体の利益とに分散させることができる。
ある程度の売り上げがある場合は法人化したほうが税金が安くなる 。個人事業の場合累進課税で所得があがるにつれ税率も高くなっていくが、 法人の場合は法人税が一定となっているため、所得が多い場合は税率が低くなる。また、個人事業の場合、課税所得が経営者個人に集中してしまうが、法人化するれば 経営者個人の役員報酬と法人自体の利益とに分散させることができる。
個人事業の場合は経営者が病気等で動けなくなってしまった場合、事業遂行が困難に なるが、法人化し定款等で規定していれば事業の遂行が可能。個人事業の経営者が死亡した場合相続税がかかるが、法人化していれば会社財産に対しては相続税がかからない。
個人事業において負債を負った場合、経営者が全額の負担を負うことになるが、 法人化していれば経営者個人が債務を負担することはない。もっとも、経営者が会社に出資した 分については負担することにはなります。
会社設立時には会社の印鑑や通帳を始め必要な物が決まっています。
発起人の人数が多いと必要書類が多くなりますが、
当事務所は行政書士と司法書士の二つの資格を有しているので一律でお任せ頂けます。
印鑑証明
発起人・代表取締役になる
方の印鑑証明
会社の実印
登記する会社名義の実印。
会社の通帳
会社名義の入った通帳。
住民票
代表者・役員となる方の住民票。